任意整理と利息制限法と金利

任意整理と利息制限法と金利

任意整理は利息制限法に従って、借金の返済額を減らします。任意整理では利息制限法という法律が使われます。どのような法律でしょうか。利息制限法は明治10年には、最高利率を規制したものとしてありました。現行法としては、消費貸借契約上の利息の制限として昭和29年から使われています。

任意整理では利息制限法の制限利率を超える部分を減額の対象とします。制限利率では、①元本が10万円未満の場合の利率は、年20%。②元本が10万円以上で100万円未満の場合は、年18%。③元本が100万円以上の場合は、年15%になります。

例えば100万円を200日借りた場合の返済額は、100万円×0.15÷365日×200日=82192円の利息と元本100万円を合計して、1082192円になります。

任意整理で利息制限法が用いられるのは、引き直し計算を行なうときです。引き直し計算とは、借入の開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利まで金利を引き下げて、利息の再計算することです。サラリーマン金融で借入を行なうと、金利が利息制限法の上限金利よりも高く設定してある場合が多くあります。

任意整理では、引き直し計算で減額された、元本のみを返済することになります。つまり、現時点の元本から、今まで払いすぎていた利息額を差引きます。そして、金利カットした元本を分割して返済します。このような方法にすることで、生活に支障がない範囲で返済を続けることが可能になります。このように任意整理では、利息制限法を用いて返済額を減額して、借金を無理なく返済できるようにします。

現在の返済額が減額になるのは、現在の借金の利息が、利息制限法の上限金利を超えている場合です。現在の借金の金利が、元本が10万円未満で年利が20%以下、100万円未満の年利が18%以下、そして100万円以上の年利が15%以下の場合は、元本が減額なることはありません。只、一般的なサラリーマン金融の場合は、利息制限法の上限金利よりも高金利になっています。弁護士や司法書士に早めに相談する方が良いですね。

任意整理では利息制限法の制限利率を超える部分を減額の対象とします。制限利率では、元本が10万円以上で100万円未満の年利は18%が上限金利になっています。