任意整理と信用情報機関とブラック

任意整理と信用情報機関とブラック

任意整理では信用情報機関に情報登録されます。昔は、任意整理を行った結果が、過払いになったとしても「債務整理」が登録されていました。しかし、最近では任意整理の結果、過払いになった場合、「債務整理」ではなく「契約見直し」が登録されるようになっています。当然ですが、完済した後の「過払い請求」の場合は、「債務整理」も「契約見直し」も登録されることはありません。

最近の任意整理では、信用情報機関に「債務整理」か「契約見直し」が登録されます。その信用情報機関の連合体を、全国信用情報センター連合会と呼びます。全国に33ある個人信用情報機関の連合体です。この、全国信用情報センター連合会は全国銀行協会や(社)日本クレジット産業協会等と三者協議会も設立しています。また、全国信用情報センター連合会の33情報センターは、株式会社テラネットを平成11年に設立しています。

任意整理で信用情報機関に、「債務整理」や「契約見直し」が登録されると、全国信用情報センター連合会と全国銀行協会、そして(社)日本クレジット産業協会に情報が伝わります。その為、ほとんど全ての金融機関が、任意整理を行った人の個人情報と、「債務整理」や「契約見直し」の情報を参照できます。

一般的にブラック情報と呼ばれているのは、全国信用情報センター連合会と全国銀行協会、そして(社)日本クレジット産業協会等に登録された、「債務整理」や「契約見直し」情報のことです。どこか一つの情報機関に登録されても、他の情報機関が内容を参照できます。その為、全ての信用情報機関にブラック情報が登録されたことと同じ状態になります。

任意整理で信用情報機関に登録された情報の保存期間は、最大でも5年にするように行政指導されています。しかし、顧客情報の保存期間については定めがありません。その為、被害を受けた金融機関や金融グループでは、取引ができなくなる可能性があります。

任意整理では、信用情報機関に「債務整理」か「契約見直し」が登録されます。その信用情報機関の連合体を、全国信用情報センター連合会と呼びます。