任意整理の返済方法

任意整理の返済方法

任意整理とは、債権者に対して借金の返済を続けていくことを前提とした債務整理です。自己破産のように、借金が返済できないことを裁判所に申し立て、それが認められれば借金がなくなるようなことはありません。また、民事再生のように、財産を維持したまま、大幅に減額された借金を、一定期間に分割して返済する方法でもありません。任意整理とは、月々の返済額を減らせば借金返済ができる場合に用いられる、債務整理の方法になります。

任意整理を行う為に、必要な条件を紹介します。①借金を返済する為に必要な、毎月の安定した収入があること。②任意整理の手続きを行なった後で、返済を続けていく意思があること。③借金額を3年から5年の期間内に完全に返済することができること。④現在の年収からは、借金の返済困難が予測されることです。以上の条件を満足する人は任意整理の手続きを行なうことができます。

多額の借金を原因とした毎月の借金返済によって、家計が自転車操業状態になっているケースも多いと思います。そのようなケースの場合、借金の元金が減らないので完済の見通しがつきません。借金返済に疲れて、「自己破産」等の手段を選択する人も多いようです。しかし、「自己破産」にはデメリットも多くあります。例えば、①自分名義の不動産を含めて、20万円以上の財産は全て処分の対象になります。②本籍地の市区町村の、破産者名簿に記載されます。③官報に破産手続き日や住所氏名、そして手続きをした裁判所などが載ります。④資格制限によって、資格が必要な仕事ができなくなります。このように「自己破産」に伴うリスクは小さくはありません。

任意整理は、裁判所を通さない借金返済の手続きです。弁護士や司法書士に債権者と話してもらって、借金返済の方法を和解によって決める方法です。自己破産の前に、任意整理等の借金返済の方法を相談しませんか。

任意整理は、裁判所を通さない借金返済の手続きです。弁護士等に債権者と話してもらって、借金返済の方法を和解によって決める方法です。