任意整理のデメリットは返済額

任意整理のデメリットは返済額

任意整理のデメリットは、返済額が多いことです。自己破産の場合は、20万円以上の財産は全て処分されます。しかし、返済できなくなった多額の借金は帳消しになります。民事再生の場合は、住宅ローンは全額返済する必要があります。しかし、住宅ローンを除いた他の借金は大幅に減額して返済することができます。例えば、住宅ローンを除いた借金は1/5程度の返済額まで減少します。任意整理では、借金の元本は全額返済するのが原則です。その為、自己破産の借金帳消しや、民事再生の1/5減少(住宅ローンを除く)に比べると、返済額は多くなります。このように、他の手続きと比較して返済額が多いことが、任意整理のデメリットであると考えられます。

任意整理のデメリットでは、自己破産や民事再生と同じように、民間の信用情報機関に登録されることです。「信用情報」に、事実が登録されることから、5年~7年程度の期間はローンや、クレジットカードの利用は制限されます。当然ですが、新規に借金をすることも不可能になります。只、最近では債務整理をした人にも、お金を貸し出す業者がいるそうです。

任意整理のデメリットでは、保証人の所に借金返済の請求が行くことです。自己破産の場合は、申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。また、弁護士や司法書士に依頼した場合も、業者の取立て行為が規制されます。任意整理の場合は、借金をした本人の手続きによって、保証人に支払い義務が移ります。その為、保証人に大きな迷惑をかけてしまします。借金に保証人が付いている時は、弁護士に相談することが大切です。方法としては、保証人を付けなかった債務だけを、手続きの対象にするなどの方法もあります。

任意整理の場合は、ギャンブルや浪費等の借金の原因は問われません。また、裁判所を通さないので、周囲に知られにくい等のメリットも多くあります。

任意整理のデメリットは、返済額が多いことです。任意整理では、借金の元本は全額返済するのが原則です。その為、自己破産や民事再生等と比較すると返済額は多くなります。