任意整理では財産処分はされません。一般的な借金整理の手続きには、自己破産と個人民事再生、そして任意整理があります。自己破産の手続きの特徴は、借金返済をしなくても良いことです。対して、個人民事再生と任意整理は、借金返済が無くなることはありません。自己破産は借金返済が無くなる代わりに、20万円以上の財産も処分されます。個人民事再生や任意整理は、財産の処分はありません。個人民事再生や任意整理は、自己破産と違い、自分の家に住みながら借金返済を続けることができます。
任意整理で財産処分がないのは、任意で借金を整理するからです。債務者が債権者に対して、利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように、交渉する方法です。裁判所などの公的機関を通さずに、借金額を減額する手続きです。現状の借金の額を返済するのは無理だけれども、借金を減額すれば返済することが可能になる場合の、手続き方法になります。その為には、借金返済の意思があること、そして毎月の収入も、確保されている必要があります。
個人民事再生の手続きも、財産処分を行いません。個人民事再生と任意整理は財産処分を行なわないので、同じような手続きに見えます。しかし、この2つには大きな違いがあります。個人民事再生と任意整理の大きな違いは、裁判所を通すか、通さないかの違いです。そしてもう一つは、借金減額の方法です。個人民事再生の借金減額の方法は、住宅ローンを除いた借金の額に応じて減額します。任意整理の借金減額の方法は、利息制限法の利息に基づいて、借金の利息を計算し直します。その計算結果に基づいて、借金の減額を行ないます。
利息制限法では、①10万円までの年利は20%。②10万円~100万円までの年利は18%。③100万円以上の年利は15%。と決められています。任意整理は財産処分をしないで借金整理ができます。高金利で長期間借金返済をしている人は、考えませんか。
任意整理では財産処分はされません。借金が無くなることはありませんが、自分の家に住みながら返済を続けることができます。